外国人技能実習制度とは
諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
新たな外国人技能実習制度では、受入れ機関の別により次の二つのタイプがあります。
| ① | 企業単独型:本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施。 |
| ② | 団体監理型:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施。 |
対応する在留資格
| 入国1年目 | 入国2・3年目 | |
| 企業単独型 | 在留資格「技能実習1号イ」 | 在留資格「技能実習2号イ」 |
| 団体監理型 | 在留資格「技能実習1号ロ」 | 在留資格「技能実習2号ロ」 |
新制度の特徴
| ① | 技能実習生は1年目から実習実施機関との雇用契約の下で技能実習を受け、労働関係法令の保護が及ぶようになりました。 |
| ② | 実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体による、技能実習生に対する講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)の実施が義務とされました。 |
| ③ | 監理団体による実習実施機関に対する指導、監督及び支援体制の強化が求められることになりました。 |
技能実習2号への移行
技能実習生は、技能実習1号終了時に技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。
滞在期間は、技能実習1号と技能実習2号を合わせて最長3年となります。
制度の流れ

【団体監理型受入れ】 受入れができる監理団体の範囲
技能実習生の受入れができる監理団体(営利を目的とするものは認められません。)
① 商工会議所又は商工会
② 中小企業団体
③ 職業訓練法人
④ 農業協同組合、漁業協同組合
⑤ 公益社団法人、公益財団法人
⑥ 法務大臣が告示をもって定める監理団体
技能実習生に係る要件
① 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
② 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
③ 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
④ 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
⑤ 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
⑥ 技能実習生が、送出し機関、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。
団体監理型受入れ人数枠
| 監理団体 | 実習実施機関 | 実習区分 | 人数枠 | ||
| 職業訓練法人 | 社団 | 社員である中小企業者 | 特例人数枠 | ||
| 上記以外 | 常勤職員の20分の1 | ||||
| 財団 | 常勤職員の20分の1 | ||||
| 公益社団・財団法人 (含む特例社団法人・ 特例財団法人) |
常勤職員の20分の1 | ||||
| 商工会議所・商工会 | 会員 | 特例人数枠 | |||
| 中小企業団体 | 組合員又は会員 | 特例人数枠 | |||
| 農業協同組合(注) | 組合員で営農 | 法人 | 特例人数枠 | ||
| 非法人 | 2人以内 | ||||
| 漁業協同組合 | 組合員 | 船上漁業 | 2人以内 | ||
| 船上漁業以外 | 法人 | 特例人数枠 | |||
| 非法人 | 2人以内 | ||||
| 法務大臣告示団体 | 「個人営農・漁業」以外 | 特例人数枠 | |||
| 個人営農 | 2人以内 | ||||
| 漁 業 | 船上漁業 | 2人以内 | |||
| 船上漁業以外 | 法人 | 特例人数枠 | |||
| 非法人 | 2人以内 | ||||
(注)常勤職員には、技能実習生(1号及び2号)は含まれない。
技能実習生の受入れ特例人数枠
| 実習実施機関の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
| 201人以上 300人以下 | 15人 |
| 101人以上 200人以下 | 10人 |
| 51人以上 100人以下 | 6人 |
| 50人以下 | 3人 |
(注)技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。
技能実習2号移行対象職種一覧
諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
新たな外国人技能実習制度では、受入れ機関の別により次の二つのタイプがあります。
| ① | 企業単独型:本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施。 |
| ② | 団体監理型:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施。 |
対応する在留資格
| 入国1年目 | 入国2・3年目 | |
| 企業単独型 | 在留資格「技能実習1号イ」 | 在留資格「技能実習2号イ」 |
| 団体監理型 | 在留資格「技能実習1号ロ」 | 在留資格「技能実習2号ロ」 |
新制度の特徴
| ① | 技能実習生は1年目から実習実施機関との雇用契約の下で技能実習を受け、労働関係法令の保護が及ぶようになりました。 |
| ② | 実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体による、技能実習生に対する講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)の実施が義務とされました。 |
| ③ | 監理団体による実習実施機関に対する指導、監督及び支援体制の強化が求められることになりました。 |
技能実習2号への移行
技能実習生は、技能実習1号終了時に技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。
滞在期間は、技能実習1号と技能実習2号を合わせて最長3年となります。
制度の流れ

【団体監理型受入れ】 受入れができる監理団体の範囲
技能実習生の受入れができる監理団体(営利を目的とするものは認められません。)
① 商工会議所又は商工会
② 中小企業団体
③ 職業訓練法人
④ 農業協同組合、漁業協同組合
⑤ 公益社団法人、公益財団法人
⑥ 法務大臣が告示をもって定める監理団体
技能実習生に係る要件
① 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
② 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
③ 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
④ 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
⑤ 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
⑥ 技能実習生が、送出し機関、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。
団体監理型受入れ人数枠
| 監理団体 | 実習実施機関 | 実習区分 | 人数枠 | ||
| 職業訓練法人 | 社団 | 社員である中小企業者 | 特例人数枠 | ||
| 上記以外 | 常勤職員の20分の1 | ||||
| 財団 | 常勤職員の20分の1 | ||||
| 公益社団・財団法人 (含む特例社団法人・ 特例財団法人) |
常勤職員の20分の1 | ||||
| 商工会議所・商工会 | 会員 | 特例人数枠 | |||
| 中小企業団体 | 組合員又は会員 | 特例人数枠 | |||
| 農業協同組合(注) | 組合員で営農 | 法人 | 特例人数枠 | ||
| 非法人 | 2人以内 | ||||
| 漁業協同組合 | 組合員 | 船上漁業 | 2人以内 | ||
| 船上漁業以外 | 法人 | 特例人数枠 | |||
| 非法人 | 2人以内 | ||||
| 法務大臣告示団体 | 「個人営農・漁業」以外 | 特例人数枠 | |||
| 個人営農 | 2人以内 | ||||
| 漁 業 | 船上漁業 | 2人以内 | |||
| 船上漁業以外 | 法人 | 特例人数枠 | |||
| 非法人 | 2人以内 | ||||
(注)常勤職員には、技能実習生(1号及び2号)は含まれない。
技能実習生の受入れ特例人数枠
| 実習実施機関の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
| 201人以上 300人以下 | 15人 |
| 101人以上 200人以下 | 10人 |
| 51人以上 100人以下 | 6人 |
| 50人以下 | 3人 |
(注)技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。
技能実習2号移行対象職種一覧
技能実習2号移行対象職種一覧(JITCOホームページへ)

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